ふるさと納税制度は、「ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したいという気持ちをもつ納税者が、ふるさとを思う地方公共団体に寄附を行った場合、個人住民税からその1割程度を上限として、寄附金額を税額控除する寄附金税制のこと」です。

熊野市に2,000円を超える寄附をしていただいた場合、熊野市が発行する寄附金控除証明書で確定申告をしていただくことにより税の控除を受けることができます。
熊野市市長公室財政係
〒519-4392
熊野市井戸町796番地
TEL 0597-89-4111
FAX 0597-89-5501
熊野市へ4万円の寄附をしていただいた場合、このケースでは
3万8,000円の寄附金控除が受けられます。
このうち所得税の所得控除が3,800円、住民税の税額控除が
3万4,200円になります。
(参考) 税控除の具体例  
  給与収入700万円で夫婦2人、子ども2人の世帯
  (所得税の限界税率10%、住民税額 320,000円の場合)   
 
 適用下限額
(寄附金控除の対象外)
住民税 2,000円


所得税 2,000円
 
寄附金 4万円
住民税控除対象 3万8千円
所得税控除対象 3万8千円

所得税の所得控除
による税額軽減
   3,800円
 
住民税の控除額
 3万4,200円
ご自身のふるさと納税制度に係る寄附控除額の上限をお知りになりたい場合は、お住まいの市区町村役場税務課にお問い合わせください。
税の控除を受けるための手続きについて
熊野市役所が発行した寄附金控除証明書により確定申告をしてください。
所得税の所得控除と個人住民税の税額控除を受けることができます。