次の医療費を助成します。
助成を受けるためには、届出が必要です。
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乳幼児医療費 |
一人親家庭等医療費 |
障害者医療費 |
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対象となる人 |
小学校入学前までの乳幼児 |
18歳未満児を扶養している一人親家庭等の母又は父及びその児童 父母のいない18歳未満児 |
身体障害者手帳1〜3級の人 知能指数が50以下と判定された人または療育手帳の障害程度が最重度〜中度の人 身体障害者手帳4級の人のうち知能指数が50以下と判定された人 精神障害者手帳1級の人(通院のみ) |
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必要なもの |
・健康保険証 ・身体障害者手帳または療育手帳(障害者医療費の場合) ・振込先の金融機関名と口座番号 ・転入のときは、前住所地から発行された所得・課税証明書(控除額のわかるもの) |
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制度の利用方法 |
受診時に「医療費受給資格証」を健康保険証と一緒に窓口で提示してください。 自己負担金をいったん支払ってください。 ・県内で受診したときは、医療機関から直接市に領収証明書が送付されますので、医療費の助成申請をしていただく必要はありません。 ・県外で受診したときは、医療機関で領収証明書(助成申請書)に証明を受けるか、明細のわかる領収書を持参して市民保険課、または最寄りの支所・出張所に領収証明書(助成申請書)を提出してください。 ※「65歳以上重度障害者医療費受給資格証」をお持ちの人については、医療機関窓口での提示、および領収証明書(助成申請書)の提出の必要はありません <<後日、指定の口座に助成金を振り込みます。>> |
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※ 福祉医療費助成制度には、所得制限があります。