福祉医療費助成制度について 

  窓口:市民保険課 医療助成係(内線121・124)

 

次の医療費を助成します。

助成を受けるためには、届出が必要です。

乳幼児医療費

一人親家庭等医療費

障害者医療費

対象となる人

小学校入学前までの乳幼児

 

18歳未満児を扶養している一人親家庭等の母又は父及びその児童

父母のいない18歳未満児

 

身体障害者手帳1〜3級の人

知能指数が50以下と判定された人または療育手帳の障害程度が最重度〜中度の人

身体障害者手帳4級の人のうち知能指数が50以下と判定された人

精神障害者手帳1級の人(通院のみ)

必要なもの

・健康保険証

・身体障害者手帳または療育手帳(障害者医療費の場合)

・振込先の金融機関名と口座番号

・転入のときは、前住所地から発行された所得・課税証明書(控除額のわかるもの)

制度の利用方法

受診時に「医療費受給資格証」を健康保険証と一緒に窓口で提示してください。

自己負担金をいったん支払ってください。

・県内で受診したときは、医療機関から直接市に領収証明書が送付されますので、医療費の助成申請をしていただく必要はありません。

・県外で受診したときは、医療機関で領収証明書(助成申請書)に証明を受けるか、明細のわかる領収書を持参して市民保険課、または最寄りの支所・出張所に領収証明書(助成申請書)を提出してください。

※「65歳以上重度障害者医療費受給資格証」をお持ちの人については、医療機関窓口での提示、および領収証明書(助成申請書)の提出の必要はありません

<<後日、指定の口座に助成金を振り込みます。>>

   福祉医療費助成制度には、所得制限があります。

 

申請書類

福祉医療費受給資格認定(更新)申請書・変更届・喪失届

福祉医療費領収証明書(助成申請書)