「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上(一定の障害認定を受けた65歳以上)の人がお医者さんにかかるときに適用される医療制度です。
●後期高齢者医療制度に加入する人
75歳以上のすべての人(生活保護を受けている人は除きます)と、65歳以上で一定の障害認定を受けた人が対象となります。
●届出が必要なとき
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こんなとき |
手続きに必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき |
他の市区町村の転出証明書 |
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他の市区町村に転出するとき |
後期高齢者医療保険証 |
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加入者が亡くなったとき |
後期高齢者医療保険証、死亡の証明書、印鑑、葬儀を行った人の金融機関名と口座番号 |
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保険証の再発行(紛失・汚損) |
運転免許証等 |
●保険の給付
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こんなとき |
受けられる給付の額 |
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病気、けが、歯の治療など |
医療費の1割または3割を本人が支払い、9割または7割を後期高齢者医療が負担します。 |
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コルセットなどの補装具をつくったとき (医師の同意が必要) |
審査をして、決定した額の9割または7割について払い戻しをします。 |
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医療費の自己負担額が一定の額を超えたとき |
超えた費用について払い戻しします。 |
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加入者が亡くなったとき |
葬祭費を支給します。(50,000円) |
●入院時の食事代の自己負担
入院時の食事代は、定額自己負担額となります。
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現役並み所得者、一般 |
1食 |
260円 |
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低所得者U |
90日までの入院 |
1食 |
210円 |
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90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) |
1食 |
160円 |
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低所得者T |
1食 |
100円 |
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・低所得者T・Uに該当するかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示すると負担額が減額されます。
・認定証の交付を受けるには申請が必要です。
●特定疾病の場合
血友病や人工透析の必要な慢性腎不全などのとき、自己負担額は1か月10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」が必要ですので、市民保険課に申請してください。
●保険料について
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりに対して、均等割額と所得に応じて算出される所得割額を足して算定します。
低所得のかたについては、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額の軽減措置があります。
原則として、年額18万円以上の年金受給のかたは、保険料が年金から天引きされます。
年金天引きのかたは、申し出により口座振替に変更することができます。
詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
申請書類
資格関係
給付関係