窓口:市民保険課 医療助成係(内線121・124) 


「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上(一定の障害認定を受けた65歳以上)の人がお医者さんにかかるときに適用される医療制度です。

●後期高齢者医療制度に加入する人

75歳以上のすべての人(生活保護を受けている人は除きます)と、65歳以上で一定の障害認定を受けた人が対象となります。

●届出が必要なとき

こんなとき

手続きに必要なもの

他の市区町村から転入したとき

他の市区町村の転出証明書

他の市区町村に転出するとき

後期高齢者医療保険証

加入者が亡くなったとき

後期高齢者医療保険証、死亡の証明書、印鑑、葬儀を行った人の金融機関名と口座番号

保険証の再発行(紛失・汚損)

運転免許証等

●保険の給付

 

こんなとき

受けられる給付の額

病気、けが、歯の治療など

医療費の1割または3割を本人が支払い、9割または7割を後期高齢者医療が負担します。

コルセットなどの補装具をつくったとき

(医師の同意が必要)

審査をして、決定した額の9割または7割について払い戻しをします。

医療費の自己負担額が一定の額を超えたとき

超えた費用について払い戻しします。

加入者が亡くなったとき

葬祭費を支給します。(50,000円)

●入院時の食事代の自己負担

入院時の食事代は、定額自己負担額となります。

 

現役並み所得者、一般

1

260

低所得者U

90日までの入院

1

210

90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)

1

160

低所得者T

1

100

・低所得者T・Uに該当するかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示すると負担額が減額されます。

・認定証の交付を受けるには申請が必要です。

●特定疾病の場合

血友病や人工透析の必要な慢性腎不全などのとき、自己負担額は1か月10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」が必要ですので、市民保険課に申請してください。

●保険料について

 後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりに対して、均等割額と所得に応じて算出される所得割額を足して算定します。

 低所得のかたについては、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額の軽減措置があります。

 原則として、年額18万円以上の年金受給のかたは、保険料が年金から天引きされます。

 年金天引きのかたは、申し出により口座振替に変更することができます。

 

詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

     http://www.75iryo.biz-web.jp/

 

申請書類

 資格関係

後期高齢者医療資格取得 (変更・喪失)届出書

後期高齢者医療被保険者証再交付申請書

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書

給付関係

後期高齢者医療療養費支給申請書

後期高齢者医療高額療養費支給申請書

後期高齢者医療葬祭費支給申請書

後期高齢者医療高額療養費等振込先預金口座変更届書


後期高齢者医療制度について