平成20年度の税制改正において、減価償却資産の法定耐用年数等が見直され、「耐用年数等に関する省令」の一部が改正されました。
この改正により、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更され、特に「機械及び装置」については、390区分を55区分へ見直す改正が行われました。
■改正後の耐用年数の適用について
平成21年度固定資産税には、改正後の耐用年数が適用されます。
資産の取得時期や決算期に関わらず、平成21年度償却資産の申告時から、新耐用年数に修正して申告をお願いします。
また、評価額の計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。
「償却資産税制改正周知リーフレット」(PDF)
■改正後の耐用年数について
機械及び装置の改正後の耐用年数はこちらでご確認ください。
「機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」(PDF)
■新耐用年数の記入と提出について
平成20年度以前に申告済の資産のうち耐用年数が改正されたものについて、例年どおりの申告とは別に、変更後の耐用年数を申告していただく必要がありますのでご注意ください。
毎年の資産の増減分のみ申告されている場合、過去に申告いただいた資産について耐用年数省令の改正により耐用年数が改正されたものがあれば、改正後の耐用年数を申告する必要があります。
その場合、『資産一覧表』(申告書に同封予定)の「新耐用年数」の欄にご記入いただき、申告書に添付して提出していただきますようお願いいたします。
また、申告誤りによる耐用年数の修正がある場合は区別できるようその旨の記載を併せてお願いいたします。
企業電算申告を行っている方は、システム上の計算方法に関して、前年度(平成20年度)の評価額を基に改正後の耐用年数を用いて平成21年度の評価額を求める方法によらなければならないのでご注意願います。
※法人税・所得税における取扱いについては、お近くの税務署へお問合せください。