○熊野市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年11月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)(消防職員用)
平成17年11月1日 条例第27号
(平成17年11月1日施行)