○熊野市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成17年11月1日
条例第47号
(公表)
第1条 市長は、この条例の定めるところにより、市財政の現況を市民に公表するものとする。
(公表の時期)
第2条 公表の時期は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ、これ以外の時期においても公表することができる。
第1回 10月 9月末現在
第2回 4月 3月末現在
(公表の方法)
第3条 前条に定める公表は、熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号)に定める方法による。
(公表の内容)
第4条 公表に関する文書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 予算の使用状況
(2) 収入の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。