○熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱
平成17年11月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画並びに同法第6条第1項の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、木造住宅耐震補強助成事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震補強事業 熊野市木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成17年熊野市告示第86号)第3条に定める住宅の耐震補強工事を実施する事業をいう。
(2) 旧基準木造住宅 熊野市木造住宅耐震診断等事業実施要綱第3条に定める住宅で、現に居住している、又は居住が見込まれる住宅をいう。
(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、診断したものをいう。
ア 熊野市木造住宅耐震診断等事業実施要綱に基づく補助を受けて診断したもの
イ 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援又は財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者(以下「受講耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下、「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法若しくは精密診断法1に基づいて実施したもの
(4) 耐震補強設計 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する設計をいう。
(5) 耐震補強工事 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する工事をいう。
(6) リフォーム工事 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新などを行う改修工事をいう。
(7) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は耐震改修促進法(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」)をいう。
(8) 助成額 「補助額」と「所得税額の特別控除の額」の合計額をいう。
(補助対象)
第3条 補助対象となる耐震補強は、次の要件を満たすものとする。
(1) 対象区域は、市長が認める防災上必要な区域とする。
防災上必要な区域とは、住宅の戸数が1ヘクタール当たり10戸以上の建て込んだ区域又は指定された避難路(指定見込みの避難路も含む。)沿いとする。
(2) 対象工事は、次のいずれかに該当する工事をいう。
(5) 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
(6) 対象者は、市税の未納のない者とする。
2 前条第6号に定める工事の補助対象は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 耐震補強工事
(2) 建物でない外構工事
(3) 容易に取り外しが出来るものを設置する工事
(4) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
(5) 他の公的補助金、利子補給、介護保険から支給される工事
(助成額)
第4条 耐震補強工事に係る1棟当たりの助成額は、次の表に掲げる補助額の合計に租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の控除の額を加えた額とする。
補助の対象 | 補助額 | |
事業の区分 | 対象経費 | |
木造住宅耐震補強助成事業 | ① 前条の補助対象となる耐震補強工事に要する経費(工事管理費を含み、耐震補強設計費及び事務費は除く。) | ① 1棟当たり当該事業に要する経費の2/3の額と次のいずれかの額を比較して、いずれか少ない額 ア 前条第2号アの耐震補強工事については60万円 イ 前条第2号イの耐震補強工事については30万円 |
| ② 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修に関する事業の要件に該当する場合における当該住宅の耐震改修に要する費用 | ② 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修に関する事業に係る補助額 |
木造住宅リフォーム助成事業 | ③ 前条第2項の補助対象となるリフォーム工事に要する経費 | ③ 当該事業に要する経費の1/3以内、かつ20万円 |
2 前項で定める補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の額は、助成額から租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の控除の額の額を差し引いた額とする。
(補助金の交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 補強設計見積書(補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの)
(2) 耐震診断等結果報告書
(3) 耐震補強設計書(判定書を含む。)
(4) 前号を作成した者が受講耐震診断者であることを証明する書類
(5) 所得を証明する書類(所得証明書など。)
(6) 住民票謄本(世帯主との続柄記載の同居家族全員の住民票)
(7) 公営住宅法施行令第6条第4項第1号に定める世帯の場合は、身体障害者手帳等の証明書類
(8) その他市長が必要と認める書類
3 前項の審査及び交付の決定は、毎年度6月、9月及び11月の下旬に行うものとする。この場合において申請者が多数の場合は、別に定める基準により決定するものとする。
4 市長は、第2項の規定による補助金の交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(中間検査)
第6条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金額の変更
3 申請者は、耐震補強事業が予定の期間内に完了しない場合又は耐震補強事業の遂行が困難な場合は、速やかに熊野市木造住宅耐震補強事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(耐震補強事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が、耐震補強事業の中止又は廃止をしようとする場合は、熊野市木造住宅耐震補強事業計画廃止(中止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、当該耐震補強事業が完了したときは、熊野市木造住宅耐震補強事業実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、耐震補強事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 規則第20条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、「補助事業等における残存物件の取り扱いについて」(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号建設省事務次官通達)に定める耐用年数とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年9月19日告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、この告示による改正前の熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の熊野市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月26日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日告示第76号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第58号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第62号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日告示第96号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成24年3月30日告示第40号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月14日告示第75号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第50号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月22日告示第106号)
この告示は、平成25年11月25日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。