○熊野市チャレンジショップ支援事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、若者が起業のため市街地の商店街等の空き店舗を賃借する場合において、その資金の調達を円滑にし、併せて健全な事業経営の支援を図り、もって商店街等のにぎわいの創出と活性化を図るため、当該賃借料の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「起業」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 事業を営んでいない個人が、市街地において新たに事業(フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業及び別表に定める事業を除く。)を開始すること。
(2) 事業を営んでいない個人が、市内において新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が市街地において事業(フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業及び別表に定める事業を除く。)を開始すること。
2 この告示において「起業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 前項第1号に掲げる起業を行おうとする個人であって、1か月以内に当該起業を行う具体的な計画を有するもの
(2) 前項第1号に掲げる起業を行った個人であって、事業を開始した日以後3か月を経過していないもの
(3) 前項第2号に掲げる起業を行おうとする個人であって、2か月以内に当該起業を行う具体的な計画を有するもの
(4) 前項第2号に掲げる起業を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後3か月を経過していないもの
3 この告示において「若者」とは、市内に住所を有し、申請日現在の満年齢が20歳以上、45歳未満の者をいう。
4 この告示において「空き店舗」とは、店舗、事業所等として利用されていたが、現に入居者がいない状態にあるものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、起業者である若者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 本市の市税を完納している者
(2) 空き店舗の所有者と同一世帯員又は生計を一にする者、空き店舗所有者の配偶者、2親等以内の親族ではない者
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、起業のため借り上げる中心市街地の空き店舗の賃借料とする。ただし、住居部分は除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する交付対象経費の2分の1以内、月額30,000円を上限とし、最初に交付を受けた月から起算して24か月の期間を限度に、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに熊野市チャレンジショップ支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 市税に係る納税証明書
(3) 住民票抄本
(4) 店舗の賃借契約書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、熊野市チャレンジショップ支援事業費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、その完了した日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、熊野市チャレンジショップ支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第7号)
(2) 店舗の賃借契約書又は賃借料に係る領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定により補助金等の額を確定した後において交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定された補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は交付を受けた補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認める事実があったとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の熊野市チャレンジショップ支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に起業した者について適用し、同日前に起業した者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
熊野市チャレンジショップ支援事業費補助金対象外事業
業種 | 主な対象外事例 | 特例 |
金融・保険業 | 銀行・質屋・貸金業・両替業・手形交換所・証券業・商品先物取引業・クレジットカード業 | 保険媒介代理業 保険サービス業 |
興業及び娯楽に関する事業 | 店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・芸妓業・芸妓斡旋業・パチンコホール・競輪競馬等の競技団・場外馬券売り場・競輪競馬予想業・易断書・観相業・興信所・カラオケボックス |
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主として酒類を提供するサービス業 | 大衆酒場・居酒屋・焼鳥屋・おでん屋・もつ焼屋・ダイニングバー・ビヤホール・バー・スナックバー・キャバレー・ナイトクラブ |
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その他 | 宗教・政治・経済・文化団体・集金業・取立て業 | 集金業のうち公共料金又はこれに準ずるものに係るものは除く |